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社長ブログ 人材コンサルタント25年史

「業務委託コンサルタントは違法?」

「業務委託コンサルタントは違法?」

唐突ですが

かなりあるあるのケースですし

知らない方も多いと思いますので

人材紹介業に関する

法律的な課題の一つとして

書かせていただきます。

フルコミッションの業務委託契約で

主として、中高年齢層の方々に

人材紹介業務をやらせているエージェントがありますが

これは厳密に言うと

法律的にアウトになる可能性があります。

厳密に申し上げますと

雇用関係の無い方に

人材紹介業務をやらせてはいけません。

「職安法」 に抵触します。

加えて 

「個人情報保護法」 にも

抵触する可能性があります。

「職安法」 では

・名義貸しの禁止違反

・厚労省の許可を受けずに有料職業紹介事業を行うことの禁止 

などに抵触します。

「個人情報保護法」 では

人材紹介会社が

外部の業務委託契約者に

登録者の許可無く

個人情報を取り扱わせる事に

抵触します。

「数多くの会社がやってるし、大した事ないじゃないか」 

とバカにしていると

ある日、査察が入って

業務改善命令とか

業務停止命令とか

大変な事になる可能性もありますので

注意してください。

人材紹介業の成長・発展と共に

社会的注目度も高くなっており

クレームやトラブル事例も増えているので

「近日、厚労省のメスが入るだろう」

と、人材協も警告しています。

萎縮していては

何もできませんが

皆さん、気をつけましょう。

業務委託コンサルタントでも

素晴らしい方は

たくさんいらっしゃるのですが

法律の問題なので

悩ましいですね。

人材紹介会社としては

腹をくくって

自社の人材紹介コンサルタントは

固定費(月給や社会保険料)を払って

社員として雇用した方が

安全で誠実だと思います。

*下記、ご参考までに引用記事です。

人材紹介の業務委託は違法!職業安定法に触れる可能性が高い – 人材紹介マガジン by agent bank (agent-bank.com)

職業斡旋は「業務委託」で行うと違法
有料職業紹介事業の許認可を取得した企業が、

自社の事業を外部委託するケースはしばしば見受けられます。
しかし、こうした「業務委託による人材紹介事業の運営」は違法に当たります。
なぜなら人材紹介業は許認可取得が必須ですが、

業務を委託された外部人材本人は免許を保有している訳ではないためです。

「そのとき

どう動く」                                           みつを

合掌。

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プロフィール


武谷 広人
人材ビジネス経験の蓄積と、自らのトップマネジメント経験を強みとする。経営幹部から専門職まで約500件の案件を成功に導く。

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