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社長ブログ 人材コンサルタント25年史

「退職日に突然、競業避止誓約書にサインしろ?」

「退職日に突然、競業避止誓約書にサインしろ?」

昨年、転職されて

今は新天地の人材紹介会社で

元気にご活躍されている

優秀な人材コンサルタントAさんのお話です。

転職理由は大きく二つです。

1 365日、土日も夜も無いハードワークで完全に労基法違反。

2 ハードワークなのに年収が低すぎて、家庭生活を維持できない。

酷い話です。

Aさんは

プレイングマネージャーという立場でもあったので

前職の社長や上司から

強い引き留めがありました。

その引き留めによって

転職先への入社日も大幅に遅れる事になりました。

そして、Aさんが

「やっと退職できる」 と思った最終出社日に

突然、上司から

「競業避止誓約書にサインしろ」

と言われて戸惑ってしまいました。

そこで戸惑ったAさんから

ご相談いただきました。

Aさん:「最後に、こんな誓約書にサインしろと言われたのですが、どうしたらいいしょうか?」

私:「そんなしょーもない誓約書は何の効力もないので無視してください。」

Aさん:「そうなんですか?」

私:「Aさんが転職する事によって、会社経営にとって決定的なダメージや不利益を与えますか?」

Aさん:「いいえ、私が辞めても大きな影響はありません。もっと影響力がある人も大勢辞めています。」

私:「そうですよね。単なる脅しです。出る所に出たら負けません。また、訴訟は会社の恥です。」

Aさん:「そー言われるとそうですね。訴訟にまで発展したという話は聞きません。」

私:「人の転職でもうけている人材紹介会社が、自社の社員の転職を禁止するなんて、バカな話です。」

Aさん:「全くその通りです。いきなり誓約書にサインしろと言われ、戸惑って済みませんでした。」

私:「いいえ、大丈夫です。法的拘束力があるかのような書類にサインするのは怖いですよね。」

折角、貢献してくれたAさんを

円満退職させてあげたらいいのに

酷い話ですよね。

「競業避止義務」 に関して

下記、わかりやすい解説を

引用させていただきます。

※Googleで「競業避止義務」と検索すると、下記のような解説が出て来ます。

競業避止義務は無効ですか?

裁判所で無効と判断される理由は、「退職者の職業選択や営業の自由に対する制限が大きすぎる」という点にあります。

そのため、競業避止義務条項を作る際は、退職者の転職や独立を制限する範囲を、

自社の利益を守るために必要な最小限の範囲にとどめておくことが最も重要です。

競業避止義務は憲法違反ですか?

退職後の競業避止義務は、職業選択の自由に違反する 憲法22条1項は、職業選択の自由を保障します。

つまり、どこの会社に雇われ、どんな仕事をするかは、個人の自由に委ねられます。

雇われる場合だけでなく、独立起業するのも自由です。

人の転職でビジネスをしている人材紹介会社が

自社の社員の転職に制限をかけるとは

大変恥ずかしく

情けない話ですね。

むしろ

「なぜ、社員が辞めてしまうのか?」

という理由や原因を真摯に受け止め

経営やマネジメントの改善に努める方が生産的であり

社員の定着率向上につながります。

目を覚ましましょう。

「いいことは

おかげさま

わるいことは

身から出たさび」                                        みつを

合掌。

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プロフィール


武谷 広人
人材ビジネス経験の蓄積と、自らのトップマネジメント経験を強みとする。経営幹部から専門職まで約500件の案件を成功に導く。

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