人材紹介会社の給与制度(その2) フルコミッションに関して
昨日の続きですが、ちょっと大切な事を言っておく必用があります。
業務委託のフルコミッション(粗利益の50%とか)で、コンサルタントと契約し人材紹介をやらせている
紹介会社がありますが、これは法律的には完全にアウトです。
厳密には、雇用関係の無い外部の人に、人材紹介業務をやらせてはいけません。
「職安法」 にも抵触しますし、「最低賃金法」 にも抵触します。
そして、 「個人情報保護法」 にも抵触する可能性があります。
「職安法」では、
・名義貸しの禁止違反
・厚生労働省の許可を受けずに有料職業紹介事業を行うことの禁止
などに抵触します。
「最低賃金法」では、
東京ならば、時間額791円以上だと思います。
1日8時間で月20日だと160時間 × 791円 = 126560円(月額換算) となります。
コミッションが支給されない月は報酬ゼロですから、最低賃金法に抵触します。
罰金の上限は50万円です。
「個人情報保護法」では、
紹介会社が勝手に外部の業務委託契約者に、ご本人の許可無く個人情報を取り扱わせる事になります。
「数多くの会社がやってるし大した事ないじゃないか」 とバカにしていると、積もり積もって業務停止命令とか
認可取り消し とか、とんでもない事に発展する可能性がありますから注意してください。
人材派遣業の事は対岸の火事ではありません。
今度は紹介業にメスを入れるというウワサもあります。
萎縮していては何もできませんが、皆さん、気をつけましょう。
「なるべくなら うそのないほうがいい」 みつを
合掌。
※弊社HP↓。